国税徴収法のすヽめ♯50 滞納者から財産をもらったら逃げ切れる?
今日は、第二次納税義務者の残りの 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 です。 国税徴収法第39条に規定されています。 わか...
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今日は、第二次納税義務者の残りの 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 です。 国税徴収法第39条に規定されています。 わか...
いよいよあと1週間と少しです。 最後の大きな論点として、第二次納税義務があります。 概要としては、 今後の連載の流れでふれたとおりです。...