国税徴収法のすヽめ#25  参加差押つて。何?

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先週は、交付要求を扱いました。

ざっくりした言い方をすれば
滞納者の財産の競売しているところに、「お金頂戴と言う」ことです。

同じ交付要求なのですが、「参加差押」というものもあります。

この参加差押について、国税徴収法第86条で規定されています。

ポイントがいくつかあります。

まず一つ目です。
それは、「執行機関」に対して、ではなく「行政機関等」に対して行うということです。

この「国税徴収法のすゝめ」の初めの方で書いたように、三権分立という考え方を忘れてはいけません。

「執行機関」には、税務署などの行政機関と、裁判所という司法機関も含まれます。
一方、「行政機関等」は読んで字のごとく行政機関です。

参加差押は、行政機関等に対してのみ、することができます。

次に二つ目です。
参加差押ができる財産が限られるということです。

そして、三つ目は、滞納処分による差押の要件を充足している必要があるということです。

交付要求は、滞納者の財産が競売にかけられていたら、行わなければならないものでしたが、
その交付要求すべき案件の中で、
「上記の点を満たすものは、「参加差押」という特殊な交付要求もできるよ」
という趣旨で規定されています。

それで、手続きもほとんど同じですが、参加差押えの登記をするなどいくつか追加の手続きがあったりします。限定的な状況のときに行えるより特殊で強い交付要求というとらえ方で問題ないかと思います。

なにより一番違うのが、先行の強制換価手続が解除されたときなのですが、長くなるので
今日はここまで

それでは、今日のまとめの短歌です。

特別な 交付要求 あるんです

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