国税徴収法のすヽめ  番外編  給与の差押禁止額

Sponsored Link


あと10日をきったところで、もしかしたらこのままいくと扱いきれなくなる論点として、
出てもおかしくないものがあったので一応扱っておきます。

それが、「給与の差押禁止額」の計算です。

差押の制限の部分で扱いましたが、給与は原則として一定額の差押えが禁止されています。

その「一定額」の計算をさせる問題というわけですが、
これがなかなかやっかいです。

意外と手が回らない受験生が多いので、これが出題されて解ければ合格にかなり近づいたと言えます。

国税徴収法第76条に規定されています。

通達もあります。

ざっと計算方法をかくと、

1.まず「滞納者は全額差押えに承諾していない」これが大前提になります。
承諾していたら、条文にある通り差押禁止額など関係ありません。

2.そして基準となる給与額を決めます。
通達のとおり切り捨てます。

3.次に条文にある
①所得税
②住民税
③社会保険料
の額をそれぞれ通達通り切り上げます。

4.第4号の金額を求めます。
通達を見ていただいて分かるように

滞納者10万円+配偶者・扶養親族分45,000円×人数

です。

この数字だけ覚えなければなりません。
ちょいとやっかいですが、ここは、この式だけひとつ替え歌にして覚えてしまいましょう。
短い童謡で構いません。テンポのある「おお牧場はみどり」あたりでいいと思います。

5.第5号の金額を求めます。
①(2.-(3.+4.))×20%
②(3.+4.)×2
③ ①と②の小さい方

これもほとんど計算式をおぼえることのない国税徴収法においてなのか妙に覚えづらく感じます。

ここは、歌よりも計算練習で覚えたほうがいいかもしれません。

6.差押禁止額
3.+4.+5.
で求めます。

ここはさすがにそれほど難しくありません。

以上が基本的な差押禁止額の計算です。

とりあえず、何題か解いてみるようにしましょう。

Sponsored Link


シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする