国税徴収法のすヽめ#42  譲渡担保権者の物的納税責任 その2

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いよいよ配当計算も終盤戦です。

譲渡担保権者の物的納税責任について引き続き扱いたいと思います。

配当順位において、譲渡担保権者の物的納税責任の場合、
いろいろとややこしくなります。

まず、昨日扱ったように「滞納者の財産」ではありませんので、
そこはしっかり分けて考えなければなりません。
※要件や手続きがそのために、しっかり規定されています。

そして、ややこしくなる要素として、「滞納者の財産」ではないものの、
計算問題の場合、大半の譲渡担保権者自身も滞納していて、
その譲渡担保財産が滞納処分になっているということがあげられます。

この場合、譲渡担保権者も滞納者になっているので、ルールを理解するのが面倒になります。

譲渡担保権者自身の滞納については、これまで通りのルールで配当計算を行うだけです。

譲渡担保権者の物的納税責任の追及時においては、

①他の租税との優先順位のつけ方
②民間の私債権との優先順位のつけ方

に特徴が出てきます。

1.他の租税との優先順位のつけ方
珍しく施行令からの引用です。
第9条から、
差押先着手と交付要求先着手の規定がありますが、
譲渡担保権者の物的納税責任の追及による滞納国税は、他の租税に優先します。

注意点としては、担保がある国税より優先するわけではないというところです。

2.民間の私債権との優先順位のつけ方
「滞納者の財産」ではない、財産の換価でお金を取るわけですから、
法定納期限等は、もともとの滞納者が所有していた時の法廷納期限等ではありません。

国税徴収法第24条の譲渡担保権者への告知をした日が、「法定納期限等」になります。
※本試験では、まだこの「告知」を行っていない問題が出題されることがあります。

これが特徴です。

それで、2の※で書いたように、本試験では「告知」をしていない問題が出題されることが多いです。
そのため、

告知をしていないわけなので、法定納期限等は遅くなり、既存の私債権よりはどうやっても負けます。
一方で、1.で書いているように、他の租税よりは優先します。

となると、他の租税が一つでも私債権より優先する場合には、
「ぐるぐる回り」になります。

つまり、「譲渡担保権者の物的納税責任」のときには、
「ぐるぐる回り」に比較的なりやすいのです。

それでは、今日のまとめの川柳です。

告知日が 基準となるのに 告知なし?
※そんな本試験の問題が多いので・・

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