国税徴収法のすヽめ♯55  別段の定めという表現

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国税徴収法第8条にこうあります。

(国税優先の原則)
第八条  国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。

配当計算をする上で、基礎となる条文です。

「国税優先の原則」という名の通り、

基本的には国税が優先しますよ

という規定です。

ですから、
【例題】
滞納者の債務
①M銀行からの借入金  1000万円
②滞納国税  3万円

という場合には、
第1順位 国税 3万円
第2順位 M銀行からの借入金 1000万円
となります。

実際の解答を書く場合には、
—————
【配当】
第1順位 国税 3万円
第2順位 M銀行からの借入金 1000万円
【解説】
国税優先の原則により、滞納国税が優先する。
【根拠条文】
1.国税優先の原則
国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
————–
となります。

当然ですが、金額の大小は関係がないということです。
「たかだか3万じゃないか。こっちは1000万あるんだ」
ということは通りません。

これが、原則ですが、特定ケースでは国税より優先する債権というものが出てきます。
それが、赤字にした別段の定です。

それを次回以降また少しずつ取り上げます。

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