国税徴収法のすヽめ#30  例外2:留置権、前払借賃、先取特権

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いよいよ7月になりました。

あと一月ちょっとです。

国税徴収法の場合、この1か月で大逆転も十分可能といわれる1か月です。

特に、このブログを読んでいる方には替え歌があると思いますので、かなり強力です。

自信を持って本試験にのぞんでください。

ではでは、先週に続いて、配当計算の際に国税に必ず優先するものです。

1.留置権の優先
以前にも「第三者が占有する動産等の差押え」で少し扱ったかもしれませんが、
留置権というものは、

「携帯を修理に出したものの、修理代金を支払わずに、携帯の所有権を主張して、携帯を返してもらえない。」
という当たり前のことのために、修理業者が有する権利のことです。

所有権がないから、法的に返還義務があるというのではかわいそうなので、変換しないで留置しておく権利があります。

国税徴収法以外の法律に基づく差押えの場合、留置権者は動産の引渡しを拒否することができます。
国税の場合だけ、強力な権力が与えられているので、拒否しても引渡命令が発せられて、いずれは差押えられて、換価されます。

なので、国税徴収法第21条で特別にこの留置権が優先することが規定されています。

そのために、留置権の規定は、「強制換価手続」ではなく「滞納処分による換価」となっており、「執行機関」ではなく「行政機関等」となっています。

2.前払借賃への配当
第三者が占有する動産等の差押えの時にでてきた、前払借賃です。
国税徴収法第59条で上記の留置権に次いで配当されることが規定されています。

借りてたものが滞納者のせいで持っていかれてしまうのだから、とてもかわいそうな立場です。
しかも、使ってない前払借賃3か月分ぐらいは優先してあげて当然と言えば当然です。

3.不動産保存の先取特権等(国税徴収法第19条)

この先取特権というのが、なかなか厄介な代物です。
国税徴収法上で2種類微妙に取り扱いが違うものがあるからです。

意味合いとしては、やはり、不動産の修理をした業者がその支払いが済むまでの間に、先取特権を登記しておくと、先に配当をもらえるというものです。

先取特権等とあるように、この取り扱いの中でもいくつか種類があります。
ただ、細かく扱うと面倒なので興味がある方は通達をご覧ください。意味合いは上記のような感じです。

この種類の先取特権は、民法上でも、先に登記されている抵当権よりも優先すると規定されています。
そのため、「滞納処分による換価」という表現でなく「換価」になっていますし、「行政機関等」ではなく「執行機関」という表現が19条ではされています。

さすがに長くなりすぎました。

今日はここまで。

それでは、今日のまとめの短歌です。

留置権 よく似た先取 特権は 修理代金 的意味合いだ

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