国税徴収法のすヽめ♯52  滞納処分に文句があるとき

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国税ということで、結構な権力が与えられていますが、滞納者等の側にとっても一切文句が言えないのかというとそうでもありません。

国税徴収法のすゝめ#49 第二次納税義務ー徴収手続と換価の制限と不服申立てで扱いましたが、その不服申し立ての期限について国税通則法77条で定められています。

もう覚えている方は、いいでしょうが、直前で覚えていないという方は、

異議申立て 2月以内
審査請求 1月以内
天災 7日以内
1年超はNG

ぐらいを、覚えられるでしょうか。。
起点になる日も大切なのですが、まあ細かいことを言ってられる日数はないので仕方ありません。

そして、国税徴収法の特徴としては、滞納処分においてこの期限に特例があるものがあります。
国税徴収法第171条

督促 2月以内
不動産等の差押 公売期日等(公売する日のことです。
公売公告から売却決定まで 代金納付の期限まで
配当 交付期日

督促については、原則通り2月なのですが、差押から換価までは、
迅速に手続きが流れるように期日が定められています。

差押については、公売されたらダメ
公売については、お金が払われたらダメ
配当についても、お金が払われたらダメ

と、税務署内だけでなく第三者の権利が絡んだり
第三者のお金が動いてしまったらもう不服を言ってもダメという規定になっています。

——————-
換価代金納付の期限だけ少し加筆しておきます。
公売される財産が動産等か、不動産等かで少し日が違います。

動産等なら、その日に売却決定をしてお金もその日に払ってもらいます。
(スーパーのレジで支払いをする感覚です。)
不動産だと1週間後に売却決定となりお金を払ってもらいます。
(「やはり大きなお金なので、アタッシュケースで競売会場に買えないかもしれないのに大金を持ってきていないので、落札から1週間後までね」的な考え方でいいのかなと思います。)

※次順位買受申込者に繰上で売ることになった場合には、
次順位の人にとっても、あきらめていたところにお金を準備しなければ
ならなくなったということで、さらに遅れて1週間後でいいことになっています。

そして上記のいずれの場合においても、
理由があれば税務署長は30日以内で期限を延長する権限があります。

——————
第三者の権利を保護するということは、
私法秩序との調整を図る国税徴収法において、これまでずっと見られてきた特徴です。

172条の差押動産等の搬出制限の規定もその一つです。

やはり、国税徴収法の目的である
①私法秩序との調整
②国民の納税義務の適正な実現
③国税収入を確保

という点を忘れないようにしておきましょう。

それでは、今日のまとめの短歌です。

原則は 2月以内に 文句言え

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