国税徴収法のすヽめ#21  公売の進め方

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前回、差押えられた財産が換価されるという話を扱いました。

ようやくお金に換えられるわけですが、
ここまで、読んできていただいた方ならなんとなく推測がつくと思いますが、
換価にも当然いろいろな制限があります。

一貫した国税徴収法としての考え方です。

国とはいえ、好き勝手に人のものを売れないのです。

国税徴収法第90-93条で制限が規定されています。

だいたいざっくり趣旨をあげると
①未完成品は、完成するまで売らない
②税務署の職員は自分で差押財産を選んで自分で買っちゃダメ
③修理したほうがいい時は、修理してから売ってもOK

といった感じです。
当然と言えば当然です。

国税徴収法第108条にも、不正をしたりした者は公売に参加できないようにさせるという規定があるので、

とにかく不正がないようにというわけです。

お金と人の財産が絡むので慎重に規定されています。

そして、国税徴収法95条から107条まで、ずらっと手続きが並んでいます。
ざっくりならべると
①公売公告(みんなに。税務署の掲示板等で)
②公売の通知(関係者に通知)
③見積価額の決定及び広告(ヤフオクの最低落札価格みたいな)
④入札及び改札orせり売
(参加のためには、原則として公売保証金の提供が必要。ふざけて値段を吊り上げたりする人がでないように。)
⑤最高価申込者の決定
⑥次順位買受申込者の決定(万が一のため)
⑦終了の告知
⑧売却決定(通知書も)
⑨代金納付(所有権移転&滞納国税の徴収)

ほぼ税務署内での手続きなので、税理士として絡むことはほとんどないと思います。
それで、詳細説明は割愛したいと思います。

近年では、インターネット公売によって、④の公売保証金に関する定めが
現金提供のみだったものが、
保証契約による書面提出
といった改正があったりしました。

平成21年にすでに本試験でも出題されています。

少し長くなってしまいましたので、今日はここまで

今日はここまで。

それでは、今日のまとめの短歌です。

できあがり 待って公売 かけてやれ 壊れたものなら 修理もできる

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