国税徴収法のすヽめ#22  財産をお金に換えて分配する

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前回、換価の流れを扱いました。

換価が終わると、そのお金の分配が行われます。

配当です。

それについても国税徴収法第128条で定めがあります。

第128条  税務署長は、次に掲げる金銭をこの節の定めるところにより配当しなければならない。
1  差押財産の売却代金
2  有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭
3  差し押えた金銭
4  交付要求により交付を受けた金銭

また、「しなければならない」規定です。

つまり、税務署としては、滞納が生じたら特に問題なく財産があれば
差押えて
換価して
配当しなければならない
というわけです。

どんなに税務署長の知り合いだろうと友人だろうと、行わなければなりません。

もう少し、この128条の条文を見てみましょう。

1,2,3は、ここまででこのブログでも出てきているので理解できる表現です。

しかし、4に「交付要求」という表現が出てきています。

これは一体何でしょうか?

それはまた明日扱います。

少し短いですが、今日はここまで

今日はここまで。

それでは、今日のまとめの短歌です。

財産が 売れたら配当 しなくちゃね

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