国税徴収法のすヽめ#23 交付要求って何?

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#23にしてようやく「交付要求」の登場です。

「ようやく」と表現したのは、非常に大事な項目だからです。

国税徴収法の本試験において「交付要求」に一回も触れない本試験というのは、まず考えられません。

昨年も「交付要求の解除請求」の理論が出題されています。

なるべくわかりやすく説明したいと思います。

では、「交付要求」とは一体なんなのでしょうか?

読んで字のごとく「交付」を「要求」するわけですが、
国税徴収法第82条には、

交付要求は、「滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合に」
「執行機関に」交付要求書で行う。

と規定されています。

ここで、また、難しい表現が出ています。

「強制換価手続」です。

この言葉の定義も本試験で出題されたことがありますが、定義は国税徴収法第2条12号に定められています。

※こうした定義は『税理士試験-替え歌暗記法』でサクッと覚えてしまいましょう。

「交付要求」は要するに、
滞納者の財産が、誰かによって競売にかけられているときに、
「その代金の中からお金をよこしてね」と要求すること
を指しています。

なかなかな権利です。
通常、質権や抵当権といった担保を設定でもしないと、そんなことは言えません。

だれかが、なんとかかんとか競売まで持ち込んでおいて、自分はなにもやっていないけど、「その中から滞納国税分を頂戴」といえるわけですから、さすが、国家権力であり、さすがの、国税収入確保です。

しかも、この規定も「しなければならない」規定です。

税務署長は、規定通り交付要求しなければならないわけです。

とはいえ、やはり差押えなどと同じように、制限事項や解除等についても規定されています。

長くなってしまうのでその点はまた、明日。

今日はここまで。

それでは、今日のまとめの短歌です。

国税は 横から入って お金とる

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