国税徴収法のすヽめ ♯14 差押えがあると関係者への通知がされる

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前回までで、財産の種類ごとの差押手続をなんとなく見てみました。

要するに
①差押調書を作って
②それぞれの財産ごとの差押手続(財産区分によっては①の謄本を滞納者に交付)

をするわけですが、

一つ忘れてはいけない差押手続が最後にあります。

それは、関係者への通知です。

差押えはこっそり滞納者のメンツを保つ仕方で行われるわけではありません。

公然と堂々と行われます。

関係者と言っても、親子供、親族に知らせるというわけではありません。
それでは、ただの嫌がらせです。

その財産に関係がある者に通知を行います。
1.質権者等に対する差押の通知(国税徴収法55条
2.保険者に対する差押の通知(国税徴収法53条

法律上の用語ですが、ほとんど読んでそのままです。
1.は銀行が抵当権をつけていた場合に、銀行に知らせてあげてね。
という趣旨ものです。
2.もそのままで、家屋を差押えて火災保険に入ってたら、火災保険の保険会社に知らせてね。
というものです。

1.がのちのちどう関係してくるかは、そのうち取り上げます。
2.の通知をしておけば、家屋に火災が生じたとしても
税務署は、保険会社に
「滞納者じゃなくてうちに払ってね」
と言えるわけです。

逆に通知していないと、滞納者に保険金が支払われて、滞納者に使込まれてしまっても保険会社に文句が言えません。保険会社はなにも知らずに契約通り支払っただけで悪いことはしてないからです。

ですから、この通知をするというのは結構大切なことです。

それと最後にもう1点。
上記の55条のところで、仮差押え又は仮処分がされている財産については、保全執行裁判所又は執行官に通知することが定められています。

意味は、ともかく「仮差押えや仮処分がされている財産」であっても差押えはできます

仮なので。

本試験で、「この財産は差押えができるか」という設問で、ときどき仮差押えや仮処分がされている財産がでたりするので、その際にちょっと思い出してもらえればいいと思います。

少し長くなりました。今日はここまでにします。

それでは、今日のまとめの川柳です。

関係者 知っておいてね 差押え

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