国税徴収法のすヽめ♯44  納税を猶予してもらう

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さてさて猶予関係です。

税理士としては、一番知っておくべき点なのかもしれません。

お客さんが、納税できない状態にあって困っている。

そんな時に、納税の猶予等の猶予措置を受けられるかどうか、
どうやって手続きをしたら受けられるのかということを知っている税理士と
知らない税理士では、いざという時の信頼度に差が出ます。

ただ、そういう売り込みで新規顧客が取れるわけではないので、
国税徴収法の知識はまるで役立たないかのように言われていますが、
法律の知識を持っていて社会に出て何の役にも立たない場面というものはあまりありません。

要は知識の使いようです。

猶予関係は、要件や手続き、その効果、猶予期間について知っているだけで、
本当に困ったお客さんを助けることができます。

ですから、要件は一字一句書きたいですし、他の点についても自分の言葉で言えるぐらいにはなっておきたいところです。

前置きが長くなりましたが、昨年、納税の猶予の要件については出題されています。
東日本大震災がありましたから、そうした点について出題されるのはもっともなことです。

一応昨年は国税通則法46条1項が解答のようですが、2項もそれほど無関係ではありませんでした。
(3項は、昨年は出ていませんが、課税遅延という特殊な状況のことが扱われています。)

よく滞納の相談に行くと分納を勧められることがありますが、46条の2項に基づくものと考えられます。

納期限未到来の納税の猶予は担保を要しないのですが、それ以外は原則として担保が必要です。
「しなければならない」規定なので、やはり「国税収入の確保」という国税徴収法の柱の考え方が見られます。

確かに、納期限が到来していない段階で、災害のために払えなそうであるということが納税者にわかる状況というのは、東日本大震災のような大変な状況であることが想定されます。
担保があるとかないとかいう状況ではなく、納税を猶予してあげても良さそうな雰囲気であることは理解できます。

とはいえ、上記の規定は国税徴収法の規定ではなく、国税通則法の規定です。
国税徴収法上は、猶予関係の規定は二つあります。

1.換価の猶予
2.滞納処分の停止

この二つです。

少し長くなったので今日はここまでにしておきます。

それでは、今日のまとめの短歌です。

猶予する ときには担保 とりたいね 滞納前なら 仕方ないけど

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