国税徴収法のすヽめ#38  ぐるぐる回り 解き方STEP①

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今日は、ぐるぐる回りの計算方法です。
国税徴収法第26条に規定されています。

ぐるぐる回りの場合、

1.まず、「国税に常に優先するもの」にとりあえず配当します。

2.残額の配当を考える。(まずはグループごとに

①残りの債権を「租税公課グループ」と「私債権グループ」に分けます。

②「租税公課グループ」から「法定納期限等」が早い順に一つ「土俵」にあげます。
③「私債権グループ」から「設定日」が早い順に一つ「土俵」にあげます。

④「土俵」で、優先順位が高い方が、勝者となりそれぞれのグループに、
その被担保債権の額だけ持ち帰ります。

⑤そして、負け残りで、買ったグループは2番手を「土俵」に上げて戦わせます。

⑥②~⑤を繰り返し、残額を「租税公課グループ」と「私債権グループ」にわけます。

3.個々の債権に配当
今度はグループの中で配当します

②租税公課グループは、租税間の優先順位の規定でわけます
(2.では、「法的納期限等」の順で、分け前を持ってきましたが、
租税間では、基準日は「法定納期限等」でないので、
順位や配当額は2.とは大きく変わります。)

   ③私債権グループは、民法の規定でわけます。
(たいてい、2.でとってきた分け前と同じです。)

だいたいこんな感じです。
注意点は、2.と3.で優先順位を決めるときの基準が違うところです。

それでは、今日のまとめの川柳です。

グループの 取り分先に 決めとこう

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