国税徴収法のすヽめ♯29  例外①:国税より優先される債権

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昨日から、配当計算の大枠パターンを扱いました。

それでは、話を少し戻して、配当順位に関係する規定を見ていきたいと思います。

国税徴収法第8条で
原則は、国税が優先である
ということが規定されています。

そして、つづく条文で、例外が書かれていますが、
その中でも第9条から11条までは、
必ず差押国税に優先するもので、他の私債権にも優先するものなので
紹介しておきます。

まず、第9条と第10条ですが、
強制換価手続の費用の優先

直接の滞納処分費の優先

です。

強制換価手続には(すでに暗記していただいていると思いますが、)
滞納処分も含みます。

ただ、滞納処分は必ず、行政機関が行っているのに対し、
強制換価手続は行政機関でない裁判所が行うこともあります。

強制執行の費用や、不動産鑑定費用などが含まれます。

まあ、換価するに当たって費用が掛かるということは理解しやすいので、
特に他に優先するとしても、理解しやすい規定です。
(細かく見るとどれが『直接の』費用なのかなどあるのですが、専門学校のテキストなどを見てみてください。)

そして、11条は
強制換価の場合の消費税等の優先
です。

たとえば、差押財産がお酒だったりしたときに、
換価の時には、酒税がかかります。
どうしてもかかってしまいます。

それで、その間接税の分は先に取り分けておこうということです。

筋は通っています。

ただ、少し特徴的な規定で
9,10条と違ってこの11条は、国税と国税の間の優先関係を示す規定となっています。
そして、税務署長は執行機関に、その税額(酒税なら酒税の額)を通知しますが、そのことが執行機関に対する交付要求とみなされます。
少し特殊な交付要求です。(この交付要求は「しなければならないもの」ではなく、「できる」規定です。)

少し長くなりましたので今日はここまで

それでは、今日のまとめの短歌です。

換価時に かかった費用は 優先だ

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