国税徴収法のすヽめ♯48  繰上保全差押

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昨日は
「保全差押」
を扱いましたので、簡単に
「繰上保全差押」
から扱いたいと思います。

おととい国税通則法第38条「繰上請求」でみたとおり、要件は「繰上請求」とかぶっていて、他の手続きや効果は「保全差押」とかぶっています。

違いと言えば、同じ税額確定前ではあるものの、
繰上保全差押は
「法定納期限前である」
ということです。

正真正銘の滞納前です。

あとは、条文どおり「6月」のところが「10月」と読み替えて適用されます。

内容は、だいたい同じなので今日の本題は残りの「保全担保」です。
国税徴収法158条に規定されています。

担保の概念は、猶予措置、保全措置ともに出てきました。
猶予するにも原則担保が必要でした。
そして、担保をとると差押えが解除できたりしました。

配当順位でも、担保をとっていると順位が高くなっていました。

銀行がお金を貸す感覚と同じです。
担保をきちんととれば、高額貸し付けてOK
担保がとれれば、差押えを解除して徐々に納付させてOK
というわけです。

ただ、国税徴収法158条の保全担保は、より積極的なものです。

「消費税等(消費税を除く)を滞納したことがある者で、その後も滞納しそうだな
となると担保を徴収できる」

という規定です。

間接税という人から預かっている税金だからこそ、成立するような制度です。

「預かっているお金を納めるのを、一度でも滞納したら、2度目はないように担保を出せ」
というわけです。

国税収入を確保するという点で、
単に滞納者に担保を提供させて猶予したり、
保全差押をしているところ担保の提供があったから差押えを解除したり
と比べると、やはり積極的です。

担保の解除も、
「滞納がない期間が継続して3月に達した」ら
と実にずっと滞納をしているような者に命じられることがわかります。

一方で、保全担保なので、滞納者に命じられるわけですが、
目的の国税自体はまだ滞納状態になっていません。

目的の国税が滞納状態であれば、「担保の命令」ではなく、「滞納処分による差押え」がはじまります。

滞納している国税は滞納国税として処理をして、まだ、滞納状態になっていない未来の国税については「担保の提供命令」をするというわけです。

少しややこしいですが、
あとは、だいたい条文どおりです。

それでは、今日のまとめの川柳です。

担保さえ きちんととれば 安心だ

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