国税徴収法のすヽめ♯46  保全措置ー猶予の逆

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じつにあっさりとではありましたが、猶予関係は昨日で終わりにして、
日数もないので今日は、「保全措置」について扱いたいと思います。

たとえば、「差押え」という措置も、滞納者に財産を処分されないようにする保全処分ではあるのですが、ここから扱う「保全措置」というと少し意味合いが濃くなります。

昨日までの、「猶予関係」は、
滞納者だけど、いろいろ大変そうだから少し待ってあげよう

的な意味合いでしたが、

今日からの「保全措置」は
滞納にはまだなってないけど、念のため、差押えておこう

的なスタンスになります。

逆の意味合いです。

猶予も原則の「差押⇒換価or交付要求」という流れからはずれる
例外的な措置ということで、要件が大事ではありましたが、

今日からの保全措置も、滞納前に差押えちゃうわけですから
要件が重要になります。
まずは要件を押さえましょう。

まずは、やはり、国税通則法の規定から
国税通則法38条には「繰上請求」が規定されています。

この規定は、
たとえば
「納期限が今月末ね」
という税金があった場合でも、

その月の20日に納税者が海外に移住してしまう
というときには、期限を繰り上げることができるという規定です。

特に、不条理さはあまりありません。
条文を見ても、

競売等があったり、
死んだり、
法人が解散したり、
信託が終了したり、
海外に移住したり、
犯罪っぽいにおいがしたり
(ざっくりとした説明にさせてもらいます。)

とそんなときには期限を早めるということなので、理解はしやすい規定です。

法律ですから、そういう時に「期限を早める」ということも
規定しておかないといけないわけです。

それで、繰上請求の要件については、国税徴収法においていろいろな期限があるものの、
どんな場合でも、繰り上げられる可能性があります。

ちなみに、条文を見ていただくとわかりますが、この要件は、
後に扱う「繰上保全差押」と一部同じですので、やはり優先的に押さえましょう。

それでは、今日のまとめの川柳です。

決まってる 期限が早まる ときもある

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