国税徴収法のすヽめ  ♯8  どうなると差押えになるの?

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さてさて、2回ほど脇道にそれましたが、
いよいよ税務署による取り立てについて入りたいと思います。

まずは、やっぱり
差押え
です。

税務署の取り立てとしてイメージすることは一般の方でも差押えだと思います。

とはいえ、「国税徴収法のすゝめ」をここまで読んできていただいて
察しがつくと思いますが、差押えについても「勝手にやってね」というスタンスではなく
法律できちんと定められています。

国税徴収法第47条 差押えの要件です。

※大事なので『税理士試験-替え歌暗記法』でサクッと覚えてしまいましょう。

『税理士試験-替え歌暗記法』に書いたように期日は一字一句覚える必要がありますが、

注目すべきは、
差し押えなければならない
という表現です。
また、国税通則法でも
差押えの要件である督促について
督促状によりその納付を督促しなければならない。

となっています。

つまり、税務署が現実に、法律通り行っているかどうかは別として、
滞納したら自動的に督促して、差押さえられることになっているということです。

この点で、税務署長にも税務署員にも裁量権がないことになります。

それで法律上は平等というわけです。
(現実に期日通りに税務署が督促しないことや期日通り自分の財産を差押えないことに怒る人があまりいないので、税務署もきちんと期日を守っているかどうかはわかりません。)

たまに、国税徴収法を知らない税理士の方が、差押えについて、税務署にあーだこーだいいますが、法律では差押え自体は税務署としてもどんなに文句をいわれても「しないわけにはいかない」のです。

滞納して3か月しかたっていないのに財産が差押えがされたことについて、文句がある場合には、税務署に言うのではなく、そんな法律の下で暮らしてきて何も感じなかった自分に責任があることを思い出しましょう。

それでは、今日のまとめの川柳です。

差押え 法律通り やっている

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