国税徴収法のすヽめ  番外編  2013年本試験

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TACや大原も解答速報が出そろいました。

問題も見ることができるようになっていますが、
今年もここのところの流れの通り基本的なところを「いかに暗記してきたかが問われる問題」でした。

それなりにヤマは当たったブログを書いたような気もするのですが、
細かい点で、本試験会場において緊張した中でミスが出ないようにするというのは、
また大変なことです。

では少し、各論的な分析もしてみたいと思います。

2問構成の問題でした。

第1問は理論で、
問1は、本命通り「差押えの要件」でした。
やはり、国税徴収法でいえば「差押え」ですし、
国税徴収法全体の趣旨とも大きなかかわりがあるものなので、
大本命どおりです。

うまくすれば一夜漬けの方でも、10曲程度
要件を詰め込んでいけば、高得点が期待できる部分です。

問2は不服申し立てでした。
ブログには本試験の前の週にさらっと書いたものの、
この部分をきっちり覚えてくるという人はあまりいないかもしれません。
趣旨というのは、国税徴収法の条文にはないものでした。
専門学校の解答は、不服申し立てに期限がある趣旨である「違法性の承継」といったものが
模範解答になっていますが、難しいもので覚えて書けるような人はあまりいないと思います。

一方で、困った時には、国税徴収法の趣旨である第1条を書くということを、
ブログでは何度か書いていたのですが、この際、第1条でも書いて、
なんとなく全体をアピールしてもよかったのかもしれません。

出題者の正確な意図は出題のポイントが公表されてみないとわかりません。

第2問は理論と計算の複合問題でした。
退職金の差押ということで、
ブログでは、本当にさっとしか扱えていない部分でした。
通達のリンクははったものの、
実際、自分で退職金のケースを想定して問題を解いてみる人がどれだけいたかは微妙なところです。

とはいえ、経験上、国税徴収法の受験生で、
給与の差押が完璧という人自体、それほど多くなく、
その中での退職金というさらに細かな論点なので、
配当計算と違って、最終値が必ずあわないと合格できない
とも言い切れないような問題なのではないかなという気がします。

ただ、こればかりは推測の域をでません。

質問検査や債権の差押については、
普通に重要な論点なので、多くの人が書けそうなところです。

———–
こうしてみるとやはり、基礎的で比較的簡単な試験だったのだと思います。
とはいえ、試験委員もよく考えていて全体的にきちんと勉強してきているのかというのを
チェックしようという問題になっているように思います。

一方で、このブログの反省としては、理論的な部分はだいたい網羅できていたし、
暗記したほうがよいという部分もそれほどはずしてなかったものの、
計算問題の事例をもう少し扱えたらよかったなと感じました。

とはいえ2か月の短いブログで紹介していくので、期間的に難しかったのかもしれません。

とりあえず国税徴収法の大枠をつかむという点では役立てていただけたのかなと思います。

計算問題の例題についての連載をどうするかは、検討して、良いものがそろったら
少しずつこちらでまた紹介していきたいと思います。

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