前回、財産の種類をざっくりと扱いました。
(ざっくりなので当てはまらないものもあるかと思います。)
もちろん、具体的な区分が書かれた表を見たり覚えた方がいいことは確かです。
詳細は、専門学校のテキストなどで提供されていると思いますので、そちらを確認してください。
さてさて、今日はここまで当たり前のように使ってきた「差押」というものについて、少し考えたいと思います。
国税徴収法の条文には特に「差押えの定義」は出ていません。
一般的には、「換価する前に財産の処分をすること」です。
そうした意味で考えると国税徴収法上は定義がそれほどいらないのかもしれません。
なぜなら
①国税徴収法上、登記や登録があるものは差押が登記・登録されます。
売ってお金に換えたところで、また換価されてしまいます。そんなものを買う人はいません。
②また、登記・登録制度がないものは、基本的には徴収職員が持って行ってしまいます。
(自動車は登記・登録がありがますが、持っていけたら持って行ってしまいます。)
持っていかれたら売ったり処分したりできません。
③問題となる「債権」・「第三債務者等がある無体財産権」は差押えの手続きは滞納者に対してではなく、第三債務者に対して行われます。そうして第三債務者に通知された時から差押えの効力が生ずると規定されています。
第三者に、「差押えたから『払え』と言われても『払わないでね』」というわけです。
「払え」と言われて「払わない人」はたくさんいますが、
「払わないでね」と言われたらたいていの人は払いません。
結果的に、滞納者が財産を不当に処分できないような手続きが踏まれているわけです。
実際条文上では、
徴収職員が持って行っちゃう場合を除いて、財産価値を損なうことがなければ、換価されるまで滞納者に所有権がないわけではないですから、使用する権利が認められたりもしています。
とはいえ、価値を損なうという場合には、それも禁止できるということなので、やはり、不当な処分は実質できません。
やはり、なかなかに厳しい処分です。
今日はここまで。
それでは、今日のまとめの川柳です。
差押え 実質処分 禁じてる
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