国税徴収法のすヽめ  ♯12  差押方法

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前回、差押えるにはまず差押調書をつくることや、
あとは財産の種類によって手続きが決まっていることを書きました。

本試験では、滞納者の家に捜索に行って、
いろいろな財産が出てきて

・どの財産を差押えることができて、できないか
・それぞれの差押手続きはどうするのか?

といった問題が出題されることがあります。

それで、
①設問の財産が国税徴収法上、どの財産の種類の属するのか
②その財産を差押えることができるか(#9,10)
③その財産の差押手続どういうものか
といったことを把握しておく必要があります。

一つ一つの財産の種類を詳しく扱うとわけがわからなくなるので、
このブログではざっくり扱いたいと思います。
———————-
そして、それぞれの差押手続きについては、
今から覚える人は『税理士試験-替え歌暗記法』に書いた要領でサクッと覚えてください。

———————-

財産の種類ですが、

まず、
おおざっぱに言って登記・登録されているものとそうでないもので区分します。

①登記・登録されているもの
不動産
船舶又は航空機(登記されていないものは動産)
自動車・建設機械又は小型船舶(登記されていないものは動産)
第三債務者等がない無体財産権等ー特許権とか商標権とか

②そうでないもの
動産
債権
第三債務者等がある無体財産権

———————–

そして、②のそうでないものを持っていけるものと持っていけないものに区分します。

Ⅰ持っていけるもの
動産又は有価証券

Ⅱ持っていけないもの
債権
第三債務者等がある無体財産権等

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さらにⅡを第三者にお金の請求が普通にできるものとそうでないものに区分します。

ⅰお金の請求が普通にできるもの
債権ー普通預金や売掛金

ⅱ第三者に普通にお金の請求できないもの
第三債務者等がある無体財産権等-特許権の専用実施権、持分会社の持分、電話加入権

例外的なものもあると思いますが、とりあえず上記の3つの方法で、だいたいの財産の種類は判定できると思います。
※権利証書や預金通帳は、単なる書類なので有価証券とは違います。

今日はここまで。

それでは、今日のまとめの短歌です。

登記ある? ないなら持って 行けるかな? もしくはだれかに お金もらえる?

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『税理士試験-替え歌暗記法』の紹介ページ
も随時更新しています。是非、ご覧ください。

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