国税徴収法のすヽめ♯27  配当の基本ルール 国税優先の原則

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前回までで、滞納処分の一通りの流れを扱いました。

①滞納⇒差押え⇒換価
②滞納⇒だれかがすでに差押え等をしていたら交付要求

滞納者の財産をお金に換えると、その分け前をくれという人がたくさんいます。

滞納者も国にだけ滞納しているわけではないからです。

それで、そのお金の取り合いになるのですが、
そのことが国税徴収法で規定されています。

そして、国税徴収法の本試験で計算問題として出題される配当計算は、
そのお金の取り分の計算です。

お金の取り合いなので、けんかになると大変ということで、
法律で取り分の分配ルールが決められているというわけです。

それで、ここからその分配ルールを見ていくわけですが、

まずは、基本原則が
国税徴収法第8条に規定されています。

国税が別段の定めがある場合を除き、優先する

というものです。
国税優先の原則です。

配当計算が出題されたら、とりあえず「国税優先の原則」という表現ぐらいは書く必要があります。

これを書いて

とりあえずの順位がまず決まります。
第1順位 〇〇国税   万円
第2順位 △△     万円


となります。

そして、設問に関係する別段の定めを書いて、順位が変動していくという流れで解答が構成されます。

原則がないと、入れ替える基礎となる順位がわかりません。

それで、まずは、この大原則を押さえておきましょう。

地方税法第14条にも国税徴収法と同様の規定があるので、地方税も優先されます。
それで、国税と地方税の間には、どちらが優先という規定は原則ではないので、別段の定めでどちらが先に分け前をもらえるかを判断します。

少し長くなりましたので今日はここまで

それでは、今日のまとめの川柳です。

国税は だれよりさきに もらえる

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