国税徴収法のすヽめ#33  法定納期限等と納期限が別日の場合あり??

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昨日は、「法定納期限等」というものが、民間の私債権との優劣を決める基準日であることを扱いました。

理屈は分かっても、具体的に、どんな場合にいつが基準日となるのか知っていないと国税徴収法の本試験において計算問題を解くことはできません。

具体的に国税徴収法第15条に列挙されています。

すべてのケースが大切といえば、大切なのですが、少しまとめてみたいと思います。

1.大原則
通常の期限内申告をした場合⇒法定納期限

2.更正、決定等
更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日

3.期限後申告、修正申告
申告書を提出した日

4.第二期分の所得税
所得税予定納税第1期分の納期限である7月31日

5.相続・合併・分割
相続・合併・分割があった日

6.第二次納税義務者、保証人の場合
納付通知書を発した日

要注意は、2と4です。
1.は法定納期限でわかりやすいです。
3.5.6は「その日」というイメージです。

しかし、2.4は納期限より、「法定納期限等」が早められています。

実際の納付は、一月後だったり11月30日だったりと少し遅く収めてもいいですが、
強制換価手続における他の債権者とのお金の取り合いの場面では、
有利になるように日付が早くされているというイメージです。

特に2.は本試験の問題において、「更生による所得税額〇〇万円 納期限△月■日」というように、情報が与えられることが多いので、問題文にすぐに
「法定納期限  (△-1)月■日」
と書いてしまいましょう。

それでは、今日のまとめの川柳です。

基準日が 早けりゃ配当 もらいやすい

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