国税徴収法のすヽめ  まとめ10プラス 間接の滞納処分費

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国税徴収法のすゝめ#44 猶予関係
猶予する ときには担保 とりたいね 滞納前なら 仕方ないけど

国税徴収法のすゝめ#45 徴収法上の猶予
猶予する ときには判断 必要だ

国税徴収法のすゝめ#46 保全措置って?
決まってる 期限が早まる ときもある

国税徴収法のすゝめ#47 保全差押
念のため あやしいやつは 押さえとけ

国税徴収法のすゝめ#48 保全措置の残り
担保さえ きちんととれば 安心だ

少し配当計算で、触れていない部分があったので触れておきます。
それは滞納処分費についてです。

非常にわかりづらいものの、配当計算の問題が出題された場合には、
滞納処分費が絡まないことはないので、触れることにします。

国税徴収法には滞納処分費に関係する規定が大きく分けて二つあります。


①第10条「直接の滞納処分費の優先」の規定
②国税徴収法第136条~138条に規定されている「滞納処分費」の規定

の二つです。

①については、このブログでも扱った通りです。

問題は②です。
リンクをたどっていただければわかるように、第136条については
滞納処分費の範囲なので、多少重要です。

(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)

といったところは押さえておくといいでしょう。

しかし、問題は137条です。
①第10条「直接の滞納処分費の優先」と非常に似ています。

これが直前期で追い込まれていると何がなんだかわからなくなるものです。

国税局もわかりづらいことを把握しており、実例付きの通達を出しています。
その通達をみると、その換価した財産に関係する滞納処分費が「直接の滞納処分費」であって、それ以外の財産の滞納処分費が137条に関係するということがわかります。

つまり、10条は配当計算の順位に大きく関係するが、
137条は順位に関係しないが、順位確定後において、
別の言い方をすると(利子税、本税、滞納処分費)とセットで順位が確定した後に、

順序としては、
①滞納処分費(137条が根拠)
②本税(129条が根拠)
③利子税(129条が根拠)

となるということです。

直接の滞納処分費であれば、他の国税・地方税・私債権より優先するものの、
間接の滞納処分費であれば、他の国税・地方税・私債権よりは優先せずに、
「○○税の滞納のための滞納処分としてかかった費用は、○○税にしか優先しない」となります。

簡単にいえば、間接の滞納処分費は「内弁慶」です。
無関係の他人には勝てないけれど、関係者の身内には強いということです。

せっかくなのでまとめますと
間接の 滞納処分費 内弁慶

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