国税徴収法のすヽめ#37   二つある基準日

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昨日の記事が少し長くややこしかったので、今日はあっさりにします。

ここまでで大まかな配当順位について扱っています。

1.国税優先の原則

2.別段の定め

①常に国税に優先するもの

②法定納期限等との比較で優先するもの

3.租税間での優先順位

という感じです。

(ちなみに、国税徴収法では扱われていませんが、私債権間の優先順位は、抵当権の順位どおりといったイメージで大丈夫です。
設定日付が早い順位配当されます。)

そいうわけで、日付で比較するものの、優先順位を確定するときに租税の配当順位を決める基準となるものが二つあることがわかります。

一つは、
「法定納期限等」

もう一つは
「差押の日」又は「交付要求の日」(もしくは担保設定があるかないか)

です。

基準が一つであれば、
AよりBが優先し、
BよりCが優先する。

しかし、「CはAに優先する」ということはありません。

しかし、基準となる日付が
対 私債権だと「法定納期限等」

対 租税だと「差押えをした日」や「交付要求をした日」
となるので

AよりBが優先し、
BよりCが優先する。
しかし、「CはAに優先する」
というぐるぐる回りの状態が生じてしまうのです。

今日はここまで

それでは、今日のまとめの川柳です。

基準日が 二つあるから ややこしい

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