昨日から、予告しているように国税徴収法のネット上での解説を展開していきたいと思います。
昨年合格したてで、ほぼすべての理論を替え歌にして覚えたので、理解はできていると思うのですが、修正したほうがよいという個所などあればご指摘ください。
※替え歌にする方法や覚え方については『税理士試験-替え歌暗記法』をご購入ください。
専門学校と違い、本試験までに全範囲を網羅することができないかもしれません。
ただ、短期間での一発逆転を狙ってこのブログを読んで、合格できるように助けていきたいと思います。
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国税徴収法とはどんな法律なのでしょうか?
その名の通り国税を徴収するための法律です。
日本において、国税通則法によって国税は基本的には国民が自発的に納税することになっています。
自分で申告するか、納付書が送られてきて自分で納付するのが普通です。
自分で納める場合には国税徴収法は関係しません。
国税徴収法は、「自発的に納めない人からどうやって徴収するか」を規定しています。
そのことが国税徴収法の第一条の目的で次のように規定されています。
「この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。」
固い表現です。
よく、
1、私法秩序との調整
2、国民の納税義務の適正な実現
3、国税収入を確保
と表現されたりします。
要するに、
「国とはいえ、滞納する人が悪いものの、自由にお金をとれないからこの法律にそって取り立ててね」ということです。
国家権力とはいえ、借金取りをするヤクザのように滞納者に対して、したい放題に嫌がらせをして取り立てることはできないのです。
また、逆に、滞納者を税務署長の裁量で勝手に「取り立てをしないで許しちゃう」ということもないようにされています。
それで、この条文の暗記は国税徴収法において非常に重要です。
(この条文の替え歌についてはサンプルが『税理士試験-替え歌暗記法』に収録されているので、全員簡単に覚えられると思います。)
どんなに試験でわからない問題や覚えていない理論が出ても、とりあえずこの趣旨を書いておけばそれなりに「わかっていそう」な雰囲気が出せるものです。
では、今日のまとめ短歌です。
滞納を している人が 悪いけど
国はヤクザと 違ってるのだ
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