国税徴収法のすヽめ ♯15 他人が持っている財産の差押え

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先週までで

①税務署も差押えを法律通りしなければならないこと
②その際に気を付けるべきこと
③差押えできる財産があるときの差押手続

といったことを扱いました。

①で書いたように、国税徴収上は、要件を満たせば差押えはしなければなりません。

ただ、ここまでで書いた要件に当てはまり差押えができる財産がありながら、
あと一つ差押えができない場合というものがあります。

それは、
第三者が占有する場合
です。

もちろん、第三者と言っても家族の誰かが持っているというような場合ではありません。

そうした身内ではなく、事業でだれかに財産を貸しているという場合があります。

不動産ならまだしも、パソコンをリースしているというように、
持っていけるものを貸している場合があります。そんな場合のことです。

こんな時、貸主の財産なのでパソコンを差押えに行きますが、
借主が引き渡しを拒んだらその日には差押えることができません。

とはいえ、絶対に差押えができないかというとそういうわけでもありません。

#10で扱ったように、
他人に迷惑 あまりかけるな
というのが国税徴収法上の規定です。

つまり、ある程度配慮すれば、迷惑をかけていいということです。

それで、「ある程度の配慮」として次の2点が定められています。
①第三者が引渡を拒否した場合の特別の差押手続(引渡命令)
②そんな第三者の権利保護

です。

少し長くなってきたので今日のところはここまでにします。

それでは、今日のまとめの川柳です。

第三者 持ってるものは 別格だ

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