国税徴収法のすヽめ  ♯9  差押えられる財産と差押えられない財産

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前回、
滞納して、督促して、期間が経過したら差押えをしなければならない

という規定があることを扱いました。

では、滞納者の家に行ってなんでも好きなものを持っていっていいのでしょうか?

そこもやっぱりルールが決まっています。やはり、ただの金貸しとは違います。

そして、この点は結構試験にでます。

やはり#1で扱ったように、単なる嫌がらせはしてはいけませんし、人に迷惑をかけてもいけないのです。

①滞納者のものでなければダメ
→滞納者以外の持ち物は家族のものであっても差し押さえてはいけません。

②お金にならないものはダメ
→「金銭的な価値がない本人にとっての宝物」などは、ダメです。ただの嫌がらせになってしまいます。「金銭的な価値がある本人にとっての宝物」はOKです。

③譲渡できないとダメ
→税務署は、財産を売るために差押えるので、売れないモノは差押えてはいけません。

④法施行地にないとダメ
→国外財産は、差押えることができません。

⑤生活必需品などは差押禁止財産
→家に観賞用絵画があるのに、衣服一式などを持って行ってはいけません。

⑤の差押禁止財産については、また明日もう少し詳しく扱います。

あまり長くなるといけないので、この辺にしておきます。

それでは、今日のまとめの短歌です。(①から④を無理無理、短歌にしました。)

国にあり お金になって 売れるもの あとは所有者 確認しよう

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