国税徴収法のすヽめ  番外編  差押えの解除

Sponsored Link


いよいよ本試験です。

リラックスして試験にのぞみましょう。

現状では、まだ大半の人は歌って覚えていません。

ですから、当然のように大半の部分を暗記できていません。

ネット上をみても、結局、自分で作文して合格したという人がたくさんいます。

要するに、たいして暗記してきたという人がいないということです。

それだけでも、歌って覚えている人はかなり有利ですし、
このブログで全体像をつかんでいるのであれば圧倒的に有利です。

とにかく、そう自分に言い聞かせて、自信を持って試験にのぞみましょう。

では試験直前の最後の「国税徴収法のすゝめ」です。

ところどころ扱ってきた「差押えの解除」です。
見たことがない理論ではないので、復習的な規定になると思います。

「差押え」自体は「しなければならない」規定でした。

それで、解除するにも、要件を満たさなければなりません。
要件によっては
1.差押を解除をしなければならない
又は
2.差押を解除することができる
となります。

1.差押えを解除しなければならない場合には、

①差押国税の消滅、無益な差押え
納付等によって、滞納国税がなくなれば、もちろん解除しなければなりません。
あとは、禁止規定の「無益な差押え」になったら解除です。

②第三者による差押換の請求
③相続人による差押換の請求
⇒これらの請求が通れば、当然、先の差押えは解除しなければなりません。

④滞納処分の停止
⇒本当に困った滞納者は助けないといけません。

⑤保全差押・繰上保全差押
⇒もともと念のための滞納前の差押えなので、担保が提供されたり、結局国税がなかったりしたら解除しなければなりません。

⑥国税不服審判所長の命令
⇒これには逆らえません。

があります。

2.差押えを解除することができる場合には、
①超過差押え・滞納者による差押換の請求
⇒「やりすぎだな」となったり、「換えてください」といわれて承諾すれば、解除してもOK

②換価の猶予
③納税の猶予
⇒困ってそうなら解除OK
申請が必要なのは国税通則法の規定の「納税の猶予」のみ

④保全差押・繰上保全差押
⇒念のための差押えなので、いらないとなったら解除OK

⑤不服申立(自分のところへの異議申立)
⇒相当なら解除もOK

があります。

そして、解除の手続きですが、基本的には「差押えの手続き」の逆です。
滞納者や通知書を送った第三債務者等に、また質権者等に解除を知らせます。

封印等をしていれば、はずしますし、登記があれば登記を抹消します。

財産を占有していれば返却します。
どこで返却するかは、解除に至る経緯によりますが、国の責任だったら、家まで届ける必要があります。

税理士が財産が差し押さえられた滞納者を助けるためには、
上記の項目を知っていないと助けられません。

6つのしなければならない
5つのできる
項目を押さえましょう。

両方ともに、保全処分と不服申立が最後の二つなので、

残りの4つと3つを押さえればOKです。

しなければならないには
差押換が二つあり
できる には
猶予が二つあります。

となると、あとは

しなければならないが

国税の消滅・無益な差押え
滞納処分の停止

できるが
超過差押と滞納者による差押換

です。

多少整理できたでしょうか。

それでは、今日のまとめの川柳です。

解除する ときにはもとに もどしましょ

国税徴収法の受験生増加、(合格率は10%前後と決まっていますから)ひいては合格者増加のためのこのブログの宣伝として
下記のクリックによろしければご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 税理士試験へ
にほんブログ村
↑こちらのクリックをよろしくお願いします。

『税理士試験-替え歌暗記法』の紹介ページ
も随時更新しています。(スケジューリングサービスや『替え歌暗記法』の利点など)時々、ご覧ください。

Sponsored Link


シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする