国税徴収法のすヽめ#40  横取りパターン

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先週までで、「ぐるぐる回り」が終わったところで、
今日は、「横取りパターン」というものを扱いたいと思います。

国税徴収法上の表現でいうならば、
担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収
です。

実に特殊な国税の徴収になります。
なにせ、「滞納者の財産」ではありません。

「元・滞納者の財産」です。

とはいえ、基本的には他人のものですから、そこからお金をとるというときには、
やはり、要件が定められています。

というわけで、このケースの要件は覚えておきましょう。
そして、このケースは「交付要求」することができます。

交付要求の要件は
「滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合」
国税徴収法82条に定められていますから、
滞納者の財産ではない財産の換価で交付要求できるケースとして認識しておくことも大切です。

この法律の趣旨としては、
滞納者の財産だったときに
法定納期限等よりあとに質権や抵当権が設定されていた財産が、
その担保権が設定されたまま他人に譲渡された場合、
担保権は残るが、滞納国税については何も残らないので、
本来、担保設定された債権より先にもらえるはずだった滞納国税には、
担保設定された債権の取り分から、横取りしていいよ。
という規定です。

計算方法も少し面倒ですが、
「横取り」であるということを
踏まえて練習すれば、特に難しいわけではありません。

「本来の配当額」や、「仮算定税額」を計算する際に、
「ぐるぐる回り」が生じて面倒になることもあるかもしれませんが、
特に手順は今まで通りです。

どこのだれから横取りできるか
ということを明確にしてから解くようにしましょう。

それでは、今日のまとめの川柳です。

横取りを するとき制限 ありますよ

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