国税徴収法のすヽめ  番外編  差押えの効力、換価の効果

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今日から本試験がスタートしています。

実際のところ、このブログでそんなに扱わなければいけないような論点もそんなにありません。

受験生の理解のレベルとしては、だいたいこのブログ程度なのではないかなと思います。

もちろん細かい点を覚えている人はいるでしょうが、だいたいは扱えているような気がします。

とはいえ、国税徴収法の本試験まであと2日あるので、なんとなく読んでおけばいいかな
という程度の論点を扱いたいと思います。

1.差押えの効力
いろんなところでところどころ扱っていますが、扱っていなそうな部分を書いておきます。
①果実に対する効力 第52条
天然果実というのはいわゆる「くだもの」、
法定果実というのはいわゆる「利息」や「家賃収入」という概念でとらえてください。

木を差押えたら、そこになる「くだもの」も差押えたことになります。
でも、物件を差押えても、「家賃収入」を差押えたことになりません。
「家賃」という債権は別に差押えましょう。

一方で、預金という債権を差押えた場合には、差押え後の利息は一緒に差押えたことになります。

②相続に対する滞納処分の効力 第139条

滞納者が死亡しても滞納処分は続行されます。
徴収職員がしらなければ、自然に相続人にたいする差押えとして続行されます。

信託については、ややこしいので飛ばします。

③仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力 第140条

仮差押えや仮処分があっても、「仮」なので、差押えには関係ありません。

2.換価の効果

①買受人は換価財産の取得、国税は徴収 第106条
当たり前の話ですが、条文で定められています。

②担保権の消滅と引き受け 第124条

担保権は消滅します。また、場合によっては、買受人に引き受けさせることもできます。
※要件あり

ちなみに、差押え後に抵当権が設定されて換価された場合には、その抵当権の被担保債権に配当されることはありません。

③法定地上権等の設定 第127条

滞納処分の結果、建物と土地が別の所有者になることがあります。
そんな時には、突然、無許可で他人の土地の上に建物が建っている状態になります。
とはいえ、滞納処分の結果としてそうなったわけなので、地上権が設定されたものとして地代をきめて新建物所有者には地代を払ってもらうというわけです。

一応、国税通則法からも毎年出題がされるので、条文だけはPDFにしてUPしておこうかと思います。
http://anki.jimdo.com/
からたどってみてください。

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