国税徴収法のすヽめ  ♯17  第三者の権利保護

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昨日は、財産を第三者が占有するとき、その財産の引き渡しが拒否されたときに発せられる引渡命令について扱いました。

その第三者がすんなり引き渡しをしないときに、適用される規定の話をしましたが、
第三者はすんなり引き渡しに応じてもある程度の権利が守られます。

滞納者ではないわけですから、当然です。

なにも悪いことはしていないわけですから保護してあげなければなりません。

国税徴収法第59条では、引き渡しを拒否しなくても、第三者は二つの方法を選択でき、権利を保護されることがわかります。

・契約を解除して損害賠償を請求する
・そのまま契約を続行して3か月使わせてもらう(3月分を超えて払いすぎた前払借賃は請求する)

このどちらかを選択できます。(ちなみに契約解除の手続きを取らない場合は、3か月使用に自動的になります。)

ただ、滞納者で自分の持っている財産がない人が、第三者に貸している財産までも差し押さえられてしまうわけですから、損害賠償請求をしても現実問題として支払いの望みは薄いでしょう。

そこで、財産が換価された時の配当から、分け前をまわしてもらうわけですが、その配当をだれから分配していくかというのはまた長い話になるので、そのうち扱います。

ただ、上記の
①損害賠償請求権
②前払借賃の返還

という請求ができるということ
そして
②の前払借賃の方が先にもらえる

ということだけ頭の片隅においておいてください。

それでは、今日のまとめの川柳です。

とりあえず 3か月間 使ってて

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