国税徴収法のすヽめ♯57 別段の定め二つ目
今日は別段の定の二つ目です。 国税徴収法第10条にこうあります。 (直接の滞納処分費の優先) 第十条 納税者の財産を国税の滞納処分によ...
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今日は別段の定の二つ目です。 国税徴収法第10条にこうあります。 (直接の滞納処分費の優先) 第十条 納税者の財産を国税の滞納処分によ...
国税が優先する これが配当の原則ですが、今日は別段の定の一つ目です。 国税徴収法第9条にこうあります。 (強制換価手続の費用の優先) ...
国税徴収法第8条にこうあります。 (国税優先の原則) 第八条 国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての...
久しぶりの「国税徴収法のすゝめ」です。 このブログを通して、来年の本試験においても 「ちょっと三日目の国税徴収法でもついでに受けてみようか...