前回、交付要求とは、なんなのかを簡単に説明しました。
滞納者の財産が競売にかかっていたら、その執行をしている裁判所などに「そこからお金くれ」と要求することでした。
後から出てきてお金を持っていくわけですから、もちろん制限や手続きなど決まりがあります。
まず、手続きで前回扱わなかったこととして、
滞納者や関係者への通知
があります。
滞納者はもちろん、
その財産に抵当権をつけていて、競売になったからお金をもらえると思ったりしている人にも通知しておく必要があります。
その人の取り分が減る可能性があるからです。
国税徴収法第83-85条には、そうした第三者の権利を保護する規定があります。
交付要求の制限
交付要求の解除
交付要求の解除請求
です。
交付要求の解除請求が昨年出ているので、本当に簡単に触れると、
滞納者が他に財産を持っているんだから、交付要求はやめてくれというものです。
やはり他人にあまり迷惑をかけないようにするというスタンスは国税徴収法では大切にされています。
ちなみに、交付要求は行う時も解除の時も
執行機関への通知
滞納者及び質権者等への通知
の二つを行います。
今日はここまで
それでは、今日のまとめの短歌です。
やめてくれ 他に財産 あるじゃない
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