国税徴収法のすヽめ まとめ9

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国税徴収法のすゝめ#40 横取りパターン
横取りを するとき制限 ありますよ

国税徴収法のすすめ#41 譲渡担保権者の物的納税責任 その1
この物を 差し出しゃあとは 無関係

国税徴収法のすすめ#42 譲渡担保権者の物的納税責任 その2
告知日が 基準となるのに 告知なし?

国税徴収法のすすめ#42 配当計算終了!!
担保ない 債権あっても もらえない

国税徴収法の通達に改正があったようですが、
税理士試験は
⑷ 適用法令等
今回の試験で適用すべき法令等は、平成25年4月15日(月)現在施行のものとします。

となっており、改正が平成25年6月27日にあったので、本試験には無関係と思われます。
さすがにここの「法令等」には通達も含まれるはずです。

ただ、来年以降、これまでの本試験でよくあった
この財産は差し押さえられるか?

という問題で、国外財産の扱いが変わるということが想定できます。

実際、今年の問題で出題されたとしても、
「差押えられる」
という解答で、その国との租税条約上可能になっている場合なかなか×にしづらいのではないかなと思ったりしますが、完全に推測の域を出ません。

なにより法律上は、
国外財産は差し押さえない
という規定があったわけではありません。

単に通達です。
wikipediaの「通達」を見てわかるように、法律上の根拠はないものです。
判例とは違います。

それで、本試験に具体的にどう影響するかまでは、厳密に言及しにくいのですが、
法律と通達の違いを一応知っておくのは、それなりに役に立つことかと思います。

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