国税徴収法のすヽめ♯26  差押えが解除された時

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昨日は、交付要求の中でも「参加差押」というものがあるということを扱いました。

「参加差押」も交付要求ではあるので、効力や、第三者に配慮して制限があること、解除請求、解除の方法など、少しの違いがありますが、似たものとなっています。

大きく違うところは、先行の強制換価手続が解除になったときです。

どちらも交付要求なので、「財産がお金に変わったら分け前を頂戴」と要求することなのですが、先行の強制換価手続が突然解除されることもあります。

たとえば、滞納処分で差押えをして換価しようとしていたところに、滞納者の親戚がお金を貸してくれて地方税が完納されるということがあります。

そんなときには、その地方税の差押えは解除されます。
「差押を解除しなければならない場合」に該当するからです。

そうなると、「換価の分け前を頂戴」と言っていた交付要求なので、換価自体がいったんなくなったので、基本的には効力を失います。

しかし、>参加差押は別です。

その名称通り、先行の差押えが解除されたとしても、
自分のところの国税が完納されていなければ、効力が残ります。

先行の差押えが解除されたとしても、自分が差押えたものとして引き続き滞納処分を行えます。

そうしたことが国税徴収法第87条で規定されています。

やはり、すこし強力な交付要求というイメージです。

また、行政機関同士ということもあり、「参加差押」の際には「換価の催告権」というものも与えられています。

「その財産を早く換価してよ」
と言えるというわけです。

三権分立がありますから、「ちょっと早くやってよ」などと、
うかつに裁判所に要請などできません。

それでは、今日のまとめの短歌です。

差押え 解除されても 大丈夫
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