国税徴収法は滞納者から国税を徴収するための法律であるという話を書きましたが、滞納者とはどんな人なのでしょうか?
「滞納者は滞納している人でしょ」と言われると思います。
では、所得税の申告書を期限の3/15までに提出しないで、4/1になってしまった人は滞納者でしょうか?
ん?
急に即答しづらくなります。
基本的な用語ですので、国税徴収法の定義を見る必要があります。
国税徴収法第2条には用語の定義がされています。
※必ず条文を自分の目で確認しましょう。
少し省略するとこんな感じです。
(意外と国税徴収法の試験では、こうした定義も出題されたりしますので覚えてしまいましょう。)
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納税者ー国税に関する法律の規定により国税を納める義務がある者及び源泉徴収義務者
滞納者ー納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。
滞納者は?
という問題であれば解答できますが、赤字の質問にはまだ答えられそうにありません。
それは、国税の納付すべき額の決定方法によって納付の期限が違ってくるからです。
ではその点はまた明日。
とりあえず、今日のまとめの川柳です。
納税者 期限過ぎたら 滞納者
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