#4で滞納した場合の、大きな流れについて説明しました。
今日はそのうちの一つ、
①なんだかんだで税金を取り立てる。
について、もう少し詳しく話したいと思います。
ざっくり言うと、滞納者が持っている財産をお金に換えて取り立てるわけですが、
その取り立ての方法には大きく分けて二つあります。
①財産の差押え⇒財産の換価⇒国税への配当
②交付要求⇒財産の換価⇒国税への配当
です。
①は自分でお金に換えて取り立てる
②は誰かにお金に換えてもらって取り立てる
ということです。
国税徴収法は次のように区分されています。
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 国税と他の債権との調整
第三章 第二次納税義務(第二十七条―第四十一条)
第四章 削除
第五章 滞納処分
第六章 滞納処分に関する猶予及び停止等
第七章 削除
第八章 不服審査及び訴訟の特例(第百六十六条―第百七十三条)
第九章 雑則(第百七十四条―第百八十六条)
第十章 罰則(第百八十七条―第百八十九条)
この中の 赤字の
第五章 滞納処分
に、財産の差押え、換価、交付要求
が規定されており
第二章 国税と他の債権との調整
で「配当」
が規定されています。
紫色の字の条文は国税徴収法らしい規定がまとめられているというほどでもありません。
それで、条文の大半がこの2本の流れについて説明しているので
この流れは非常に重要になります。
ぜひ押さえましょう。
それでは、今日のまとめの短歌です。
取り立ての 二つの流れ 押さえよう 差押換価 交付要求
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