国税徴収法のすヽめ  ♯4  取り立て前に財産の調査がされる

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滞納をしてしまうと、少し「人権がなくなる」と昨日書きましたが、どうなってしまうのでしょうか?

ざっくり言うと、滞納すると次の二つの流れになります。

①なんだかんだで税金を取り立てる。
②いろいろあって払わなくてよくなる。

必ずこの二つのどちらかになります。

どちらをたどるにしても必ず経験することがあります。

それが「財産の調査」(国税徴収法 第五章第六節第二款 財産の調査)です。(やはり、条文は見ましょう。暗記は141条(質問検査)188条(罰則)か改正後未出題)

単に滞納しただけでは、普通は「徴収する財産が本当はあるのか?」ということや「本当にお金がないから払わなくしてあげる」という判断ができません。

そこで、「財産の調査」がなされます。その調査で結構な思いをします。

滞納者に対する質問や書類の検査だけならまだしも、家宅捜索があります。

しかも、令状なしでOKです。

刑事ドラマのように「令状はあるんですか?」みたいな異議は無視されます。

令状なしでいいという法律があるからです。

ですから、家に堂々と入られますし、扉や金庫は開けさせられます。

さすがに「日没後はやめてあげてね」という規定が人権保護のためにあります。
逆に言えば結構な人権侵害があるということです。

誰にも見られたくないものなど家にあった場合には確実に見られてしまいます。

なぜそんな目に遭わなければならないのでしょうか?

それは滞納したからです。(ちなみに滞納者の財産を預かっている人も同じ目に遭う可能性があります。)

ですから、滞納はしない方がいいのです。
また会社員の方でしたら、会社の方に滞納者の給料の調査のが書類でなされます。

自分が滞納していることが会社の人にもばれます、

なぜそんな目に遭わなければならないのでしょうか?

やはり、それは滞納したからです。

受験生時代の『税理士試験-替え歌暗記法』のような機密性の高い情報をもっているとなおさらです。

「一日、二日の滞納なら、1ヶ月ぐらいの滞納なら大丈夫ですよ。督促が来るまで大丈夫ですよ」
と国税徴収法を知らない税理士さんが言うかもしれません。

実体験として、あまりそうした急な捜索の話を聞いたことがないからなのだと思います。
(滞納後ある程度期間が経過しないと捜索はできても差押えができないからです。)
とはいえ法律上は、滞納していれば税務署の判断で「捜索」が可能です。
違法捜査ではありません。

ですから、滞納はしないように気をつけましょう。

それでは、今日のまとめの川柳です。

滞納者 プライバシーは 保てない 

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