国税徴収法第8条にこうあります。
(国税優先の原則)
第八条 国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
配当計算をする上で、基礎となる条文です。
「国税優先の原則」という名の通り、
基本的には国税が優先しますよ
という規定です。
ですから、
【例題】
滞納者の債務
①M銀行からの借入金 1000万円
②滞納国税 3万円
という場合には、
第1順位 国税 3万円
第2順位 M銀行からの借入金 1000万円
となります。
実際の解答を書く場合には、
—————
【配当】
第1順位 国税 3万円
第2順位 M銀行からの借入金 1000万円
【解説】
国税優先の原則により、滞納国税が優先する。
【根拠条文】
1.国税優先の原則
国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
————–
となります。
当然ですが、金額の大小は関係がないということです。
「たかだか3万じゃないか。こっちは1000万あるんだ」
ということは通りません。
これが、原則ですが、特定ケースでは国税より優先する債権というものが出てきます。
それが、赤字にした別段の定です。
それを次回以降また少しずつ取り上げます。
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