昨日、
「第三者の占有する財産は、引き渡しを拒まれたらすぐに差押えができない」
ということを扱いました。
そして、「すぐにできない」だけで全くできないわけではないということも扱いました。
では、具体的にどのぐらいの期間が経過したら差押えができるのでしょうか?
答えは約1週間後です。
国税徴収法58条
では、どんなときに「書面による引渡命令」を発することができるのかが規定されています。
そして、
国税徴収法施行令24条
には
「書面を発する日から起算して七日を経過した日以後の日」
に引渡期限を設定することが記されています。
ですから、財産を持っている第三者はとりあえず、1週間の猶予が与えられるわけです。
その間に、占有していた財産を持っていかれた場合に、
どう対処しようかなどと考えることができますし、税理士に相談することもできます。
ただ、気を付けなければいけないのは、
「自動的に1週間の猶予が与えられるわけではない」
という点です。
最初に徴収職員が来た時点で、引渡を拒否しなければなりません。
「これ、滞納者の所有権だから、持って行ってもいいかな?」
と税務署の人に言われて
「仕方ないですね。いいですよ」
と答えたら、持っていかれてしまいます。
ちょっとしたことですが、知っているのと知らないのとでは、違ってきます。
一方で、引渡を拒否しなくても守られる権利というものもあります。
それは、また明日。
それでは、今日のまとめの川柳です。
拒否したら 1週間は 待ってやる
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