国税徴収法のすヽめ♯51  国税の納付方法

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非常にざっとではありましたが、7月いっぱいで一通り重要な論点を
扱うことができたような気がします。

少し取りこぼしていたポイントや、国税通則法の規定を残りの何日かで扱いたいと思います。

今日は「国税の納付」についてです。

国税通則法第34条に規定があります。
この規定が原則です。

つまり
1.金銭で一括納付(原則)例外的に証券等
2.印紙税は印紙で
3.物納の許可があれば物納

となっています。

特に一般常識的な規定です。

次に、国税通則法第41条におもしろい規定があります。

それが、第三者納付です。

要約すると、
1.国税は第三者が納付してもいい
2.①債権を持っていて、
②国税が担保を設定していて
③債権者が第三者納付をしたら
⇒その国税が設定している抵当権について代位する。
3.①第三者納付は一部でもOK
②一部納付の場合の配当の優先順位は、2②の国税が先

詳細は面倒ですが、
第三者も納付できるし、一部納付もできる。
特に、国税が抵当権を設定していれば、配当順位があがるかも
みたいな規定です。

すこし興味深い規定です。

最後に、国税通則法55条です。

条文を見ていただいてわかる通り、担保の規定の中に定められている規定です。
国税通則法第50条をみていただいてわかる通り、国税が担保として取れるものは決まっています。
国債や地方債、土地、建物などの不動産、金銭など
確実に国税収入を確保できそうなものばかりです。

でも、そういう財産価値があるわけではないけれど、
なんとか徴収を待ってほしいという零細企業の社長さんなどがいたりします。

そんな時に55条の「納付委託」の規定が役立ちます。
結局、国債や地方債といった納付にも使えるような証券はないけど、
先日付小切手を出すから、それで待ってくれないかという場合に使えるわけです。

通達にも使える証券が書かれています。
小切手や約束手形や為替手形です。

その証券がある程度信頼でき、取立費用も一緒に提供されているような場合であれば、
特定の国税については「納付委託」を受けることができます。

※特定の国税とは
猶予に係る国税などです。

納付委託を受けると、先日付小切手を担保とみなすことができます。
それで、担保を取ったので換価の猶予に該当するから、
差押えを解除してあげることもできるし、事業も継続できるようになったりします。

担保としての財産がある滞納者には使いませんが、
担保としての財産がない滞納者には、
「こういう手形や小切手でも担保として出してもらえたら
換価の猶予などをしてあげるので、差押えの解除ができますよ」
という規定です。

弱いものをいじめすぎないような規定になっているわけです。

今日はここまで

それでは、今日のまとめの短歌です。

小切手を 出してくれれば 猶予する

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