国税徴収法のすゝめ#49 第二次納税義務ー徴収手続と換価の制限と不服申立て
滞納者 以外の人から とるときは ちょっと扱い 変えてるんだね
国税徴収法のすゝめ#50 第二次納税義務者ーその1
実際の お金の流れ 追いかけて
国税徴収法のすゝめ#51 第二次納税義務者ーその2
滞納者 からの財産 もらったら そのうち国税 押さえに来るかも
国税徴収法のすゝめ#52 国税の納付
小切手を 出してくれれば 猶予する
国税徴収法のすゝめ#53 不服申立の期限
原則は 2月以内に 文句言え
給与の差押禁止額について、少し補足します。
通達に書いてある通りなのですが、
まず、
給料を2カ所以上からもらっている時の
第4号の金額と第5号の金額の出し方は2通りあります。
①全体で算出して控除する方法
②あん分して算出する方法
実際のところ、説明しても読んだだけでは解けませんので、通達等を見ながら実際に何度か解いてみましょう。
大切なのは、他の税法と異なり、比較して大きい方
とか小さい方とか判断しないということです。
両方解答になりますので、最後にいらぬ比較などをしないようにしましょう。
次に、賞与です。
賞与は1月の給与とみなして差押禁止額を計算します。
最後の退職給与です。
計算方法はほとんど同じですが、
第4号の算出方法が少し違います。
①3倍にする
②対象期間が五年を超える場合の増加額あり
です。
だんだんややこしくなってきますが、一度問題が解ければいいと思います。
※一応、日割計算もありますが、さすがに難しくなりすぎです。
最終値まであわなければならない試験ではなくなります。
一応、上記でリンクしてある通達には目を通しておきましょう。
目を通すということで、
条文
施行令
基本通達
といったものにはとりあえず、一度は全体を目を通しておいた方がいいと思います。
『税理士試験ー替え歌暗記法』の紹介ページにて現在本試験用のちょっとしたグッズとして、ブドウ糖や、携帯酸素を紹介していますが、
国税徴収法のページで上記の条文、施行令、基本通達のPDFデータがダウンロードできるようになっています。
自分でネット上から拾えるデータですし、特に利用に関して何の責任も負いませんが、
自分で、コピペしてPDFにするのが面倒な方はご利用ください。
ただ、基本通達については、量が膨大です。
あまり細かい点にこだわらずに、さらっと目を通す程度にしておきましょう。