その1の続きです。
やはり、
①国民の納税義務の適正な実現
②私法秩序との調整
③国税収入を確保
ということとの関連を理解しているよ
と解答時間が余ったりスペースがあるならアピールできます。
換価、交付要求、配当について
その1から扱いました。
やはり、換価は滞納者とはいえ、人の財産を勝手に売り払うわけですから、
上記の①、②、③のいずれにも関係しています。
どんな場合に、換価が制限されるのかといったことが出題されたこともあります。
暗記していればそうしたことも詳細が書けますが、していなければとりあえず1条を書いて、
関連性を書いてざっくりとしたことを書いたりして、お茶を濁してしまいましょう。
そして、交付要求ですが、
通常、担保でも設定しない限り、他人が行っている強制換価手続きからお金を頂戴などとは主張できません。
ですから上記の①や③とかかわりがあります。
最後に、配当ですが、
やはり国税が優先するという原則は、
③の国税収入の確保と大いに関係があります。
そして、その後の例外規定は②の私法秩序との調整と関係してきますので、
時間があまったら書いてしまいましょう。
国税徴収法のテストでは、他の税法と違って時間が余ることがあるので、
決してあきらめることなく自分のことばで書いてしまいましょう。
国税徴収法の受験生増加、(合格率は10%前後と決まっていますから)ひいては合格者増加のためのこのブログの宣伝として
下記のクリックによろしければご協力ください。
にほんブログ村
↑こちらのクリックをよろしくお願いします。
ちなみに、こちらのクリックをたどると他のブログの
「法人税法のすゝめ」(FC2)
「消費税法のすゝめ」(Goo)
「財務諸表論のすゝめ」(Seesaa)
もおそらく上位にランキングしているので探せると思います。