国税徴収法のすヽめ  ♯6  自力で取り立て可能な国家権力

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前回さらっと

①は自分でお金に換えて取り立てる
②は誰かにお金に換えてもらって取り立てる

と書きましたが、①の滞納者の財産を自分でお金に換えて取り立てる
というのは普通のことではありません。

#1でも書いたように、国家権力とはいえ好き放題に取り立てはできません。

しかし、国家権力で国の予算である税金に関わることなので一つ認められている権利があります。

それが、「自力執行権」というものです。

読んで字のごとく、「自力で執行できる権利」なのですが、
通常の民間の債権の滞納と比較すると、その権利の意味がよく分かります。

だれかにお金を貸して、滞納された場合、債権者は家に乗り込んでいって財産を差し押さえてお金に換えることなどできるのでしょうか?

そんなことはできません。

原則的には、裁判所に訴えて裁判所に差押えをしてもらわなければなりません。

つまり、自力で債権を執行する権利がないのです。

それで、租税債権は特別扱いされているというわけです。
ただ、#1で扱った国税徴収法の柱
①私法秩序との調整
②国民の納税義務の適正な実現
③国税収入の確保

から、「自力執行権」が認められているものの、無制限に認められている訳ではありません。

要件や手続きが細かく決められていて、決まった手順通り行われます。

例:どんなときに差押えするのか。
どんなときに差押えは解除するのか。
どんなときに交付要求はするのか。
どんなときに交付要求は解除するのか。
どんな順序で換価するのか?

といったことが法律で決まっています。

もちろん、税務署には裁量もありますが、あまり個人の裁量ばかりだと滞納者ごとに不平等になりかねないので、法律で細かく規定がされています。

ですから、国税徴収法の「第5章 滞納処分」の部分が 国税を徴収する上で特徴的なため、
国税徴収法の試験においても重要になります。

というわけですから、滞納処分関係の解答であっても、第1条の規定を書くというのは割と重要になります。全体像がわかっているアピールができるからです。

それでは、今日のまとめの川柳です。

国税は 自分で取り立て できるのだ 

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