物事には順序があります。そういうものです。
それで、実際の納付税額の確定前には納付の期限は決まりません。
いくら収めるか決まってないので、
納付の期限が過ぎたとか過ぎてないとか
問題になるということもないのです。
納付すべき税額がない(0円)かもしれないからです。
では、納付税額はどうやって決まるのでしょうか?
第二章 国税の納付義務の確定の部分でいろいろ規定されています。
(17-19条、24,25条)
詳細は条文を是非見ていただきたいです。
簡単にいうと大きく分けて2通りです。
1.自分で決める。(期限内申告、期限後申告、修正申告)
2.税務署が決める。(決定、更正)
そして、それぞれの納期限もこうなります。
1.自分で決める。
自分で計算しているので基本的には申告した日
(期限内申告は期日を守ったのでご褒美として申告期限まででOK)
2.税務署が税額を決める。
税務署に決められるので急だとかわいそうだから通知から一月後
※こういうものは『税理士試験-替え歌暗記法』でなくても、理解して覚えていけば大丈夫です。
というわけなので、昨日の赤字の質問
所得税の申告書を期限の3/15までに提出しないで、4/1になってしまった人は滞納者でしょうか?
の答えは
滞納者ではない
ということになります。
税額がまだ確定していないため、納期限を過ぎていないからです。
この「滞納者にならない」というのは割と重要です。
滞納者になると人権が少しなくなります。
ですが、それはまた明日扱います。
それでは、今日のまとめ短歌です。
税務署が 税額決めたら 2文字だ
その納期限 一月後です
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