昨日までの部分で、配当順位の優先すべきものと租税間の優先順位の基本的なところを扱いました。
配当すべきものが昨日までの部分のみだとしたら、
問題にならないほど簡単です。
第1位 強制換価手続の費用又は直接の滞納処分費
第2位 強制換価の場合の消費税等
第3位 留置権の被担保債権
第4位 第三者が占有する動産等に係る前払借賃
第5位 不動産保存の先取特権等の被担保債権
第6位以降 租税
順位は:担保があるもの以外は、差押や交付要求をしたものから
となります。
この順位を押さえておけばいいわけです。
しかし、この順位で明確にわかることがあります。
通常の、銀行が滞納者にお金を貸しているといった一般的な私債権がないということです。
留置権や不動産保存の先取特権、不動産工事の先取特権は、修理代的な性質のものですから、当然のように優先します。
では、一般的な私債権についてはどう扱われるのでしょうか?
そこで、出てくるのが今日のタイトルであるところの
「法定納期限等」
という概念です。
「法定納期限等」なのだから、法定納期限のことなのだろう
と思っていると痛い目にあいます。
国税徴収法第15条を見てみるとわかりますが、
条文的には、
原則的には「法定納期限」だけど例外的な「ケースごとに列挙した日」
をまとめて「法定納期限等」と表現しています。
要するに、租税と民間の私債権の優劣を判定するために法律で定められている基準日のことを「法定納期限等」といいます。
いつまでに納付すべきなのかということはあまり関係なくなってしまうわけです。
民間の私債権との優劣が決まる重要な基準日なので、どんなケースはいつなのか?
といったことをきっちりと押さえておかなければなりません。
少し長くなったので、詳細はまた明日。
今日はここまで。
それでは、今日のまとめの川柳です。
「等」がつき 意味が全く 違ってる
国税徴収法の受験生増加、(合格率は10%前後と決まっていますから)ひいては合格者増加のためのこのブログの宣伝として
下記のクリックによろしければご協力ください。