国税徴収法のすヽめ♯54  配当計算の紹介

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久しぶりの「国税徴収法のすゝめ」です。

このブログを通して、来年の本試験においても
「ちょっと三日目の国税徴収法でもついでに受けてみようか」
という人が増えてほしいと思います。

理論については、以前の記事でふれているので、以前の記事を参考にしてください。

アメンバー限定記事はアメンバーの人しか読むことができません。

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さてさて、国税徴収法は、計算問題がほぼないとして語られる科目です。
全くない年もありますが、だいたい1問出ます。

とはいえ、他の税法のように、何度も計算練習を積まないと解けない問題というわけでもありません。少しやれば、解けるようになります。

このブログ程度でも、計算問題はとけるようになるかなと思います。

なので、よろしければ、付き合っていただければと思います。

国税徴収法の計算問題として出題される項目は、
基本的には、配当計算問題です。
昨年は、給与の差押禁止額を求めさせる問題が出題されましたが、
基本的には配当計算問題が出題されます。

配当計算ができると何がよいのかというと、
滞納者の財産が、滞納処分によって競売にかけられて換価されたときに、
誰にいくら支払われるかということが計算できるようになるわけですが、
債権者の立場になる人は、お金を貸すにあたって、いくら回収が見込めるかを計算しておくことができるようになります。

詳しいことは次回以降、例題とともに載せていきたいと思います。

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