国税徴収法のすヽめ♯53  国税の消滅時効

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いよいよ明日から本試験がスタートです。

みなさん頑張ってください。

さてさて、今日は、「国税の徴収権の消滅時効」について扱います。
国税通則法72,73条に規定されています。

このブログの冒頭で、
国税を滞納したら、
①なんだかんだで徴収する
②なんだかんだで払わないでよくなる

とざっくり説明しました。

①では
通常の納付のほかに、
還付金の充当、滞納処分による換価代金の充当
があります。

特に滞納処分と換価については一通り扱いました。

②では、
滞納処分の停止の3年経過による納税義務の消滅というものを扱いました。
また、猶予規定の中に、本税ではないものの「延滞税を免除することができる」という規定もありました。

そして、もう一つが今日の
「徴収権の消滅時効の完成」です。

条文を読んでいただいて分かる通り、法定納期限から5年で消滅時効は完成です。

要するに、法定納期限を過ぎて、5年間税務署が何もしなかったら、
もう税金は払わなくてもいい
となります。

何かをすれば、事項は中断するわけですが、
何をすればいいのかが、続く73条に規定されています。

一  更正又は決定
二  過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定
三  納税に関する告知
四  督促
五  交付要求

つづいて犯罪っぽいときには特殊ですよという規定もありますが、
ややこしいのでとばします。

一方で、さらに続く規定で、
延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税
について、延納や猶予がされている期間は、時効が進行しないと規定されています。

たまに国税の徴収権の時効については、
出題される論点なので、なんとなく押さえておきましょう。

ちなみに、
②なんだかんだで払わないでよくなる

には、もう一つ
免除というものがあります。

納税の猶予の効果の一つに、延滞税の免除というものが国税通則法では規定されています。
国税通則法でなければ災害減免法という法律があるので、その法律で免除というものもあります。

存在ぐらいは知っておきましょう。

それでは、今日のまとめの短歌です。

国税の 消滅時効 5年です

※ちなみに、国税通則法の改正で、時効の期間と同じく、更正の請求が
法定申告期限から1年ではなく5年になっています。

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