前回までで、差押えをするための財産の特徴5つの点を扱いました。
5番目の差押禁止財産についてもう少し扱いたいと思います。
といっても条文上は、第75条以降の差押禁止財産という区分のほかに、
第47条 差押えの要件につづいて
第48条 超過差押及び無益な差押の禁止
第49条 差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重
という規定が存在しますのでそちらを少し扱いたいと思います。
47条は、差押えをしてはいけない場合で
48条は、差押えるならこんな点を気を付けて
という規定です。
第48条 超過差押及び無益な差押の禁止
では
「超過差押え」
「無益な差押え」
という二つの用語が出てきますが、この二つの用語は覚えておきましょう。
意味としては、
「超過差押え」は
10万円の滞納国税のために、100万円のダイヤを差押えるのはOKだけれども、100万円のダイヤと高級車を差押えてはダメという意味です。
「やりすぎNG」という意味です。
※1個のダイヤは分割できないので高くても超過差押えになりません。
一方で、
「無益な差押え」は
おじいちゃんの形見の時価3万円の時計を修理に出していて修理代が3万円かかりました。
お金がちょうどなくて修理代が払えないまま、時計屋さんに時計があります。
では、税務署は滞納国税があるからといって、時計屋さんに行ってその時計を差押えて換価できるでしょうか?
それは、できません。(第三者が持っていても差押えはできます。)
換価した3万円は、国税に充てられることなく修理代として支払われるものだからです。
さすがに、修理代のほうが国税より優先するわけです。
「無駄なことはしないように」という意味です。
第49条 差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重
では、
滞納処分のために、税務署は滞納者という当事者以外の第三者にはあんまり迷惑をかけないように気を付けよう。
という趣旨の条文です。
「あんまり」や「気を付けよう」という表現からわかるとおり、国税徴収法ではある程度第三者に迷惑をかけることもあることが想定されています。
少し長くなってしまいましたが、今日のところはここまでにしておきます。
それでは、今日のまとめの短歌です。
やりすぎと 無益なことは やめておけ
他人(ひと)に迷惑 あまりかけるな
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