国税徴収法のすヽめ  ♯7  意外と見落とす三権分立

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前回は、自力執行権について扱いました。

すでに国税徴収法を合格しているので、当たり前のこととして理解しているのですが、
勉強をはじめた時には勘が悪いせいなのか次のように思いました。

「『裁判所に申し立てなければならない』というけど、裁判所も国じゃないの?」

としたら、
「自力執行権」ということを強調するほどでもないんじゃないの?

というわけです。

#6の説明自体に疑問はないものの、なぜあえて字になっているのか?
と思ってしまったわけです。

それも、勉強をすすめていてわかりましたが、
日本では憲法に三権分立が定められています。
(憲法第41条、第65条、第76条1項)
※さすがに憲法の規定は『税理士試験-替え歌暗記法』においても暗記すべしとは書いていません。概念だけ知っていれば全体の理解ができると思います。

小学生だか中学生の時に勉強した記憶があります。

税務署や国税局は、行政機関であり、裁判所は司法機関です。

互いに抑制し、均衡を図る取り決めになっています。

対 滞納者でいえば

税務署は 国税収入を確保 することに全力を尽くし
裁判所は 法律関的な可否を判断します。

ですから、当然、裁判所は人権等も考慮しますので、同じ国とはいえ税務署が租税債権に関連して裁判所を通すといろいろと時間がかかるのです。

この概念は、国税徴収法の第二次納税義務という制度を理解するうえでも重要になります。
常識の範疇ではあるので、書くほどではなかったと思いますが、念のために書きました。

それでは、今日のまとめの短歌です。

税務署は 裁判所とは 癒着なし 三権分立 憲法にあり

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